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振込先金融機関の窓口に連絡し、振り込め詐欺救済法による救済を求める旨を申し出てください。銀行等金融機関では振り込め詐欺救済法に対応するため、電話相談窓口を設けていることが一般的です。
事前に警察に相談をした場合、被害届が受理された際にはその旨、被害届が受理されなかった場合には、警察に相談した日時と担当者名を伝えてください。
<振り込め詐欺救済法による救済について>
銀行振込で代金を支払ったものの商品が届かないなどの場合、「振り込め詐欺救済法」の対象となる可能性があります(国内金融機関の口座に振り込んだ場合に限る)。この制度は、詐欺などの犯罪に使われた口座を金融機関が凍結し、その口座の残高から被害回復分配金として被害者に支払いがなされるものです。
振り込め詐欺救済法Q&A(金融庁)[PDFファイル]
■ 金融犯罪の手口/振り込め詐欺救済法とは(全国銀行協会)
銀行への申し出の前に、警察への相談をお勧めします。
これは銀行への申し出の際に、その口座が犯罪に利用された疑いがあることを、客観的に示すことが重要となるためです。
警察への相談は必須ではありませんが、被害届等を示すことで、銀行の対応が得られる場合があります。
ご自身で最寄りの警察署に連絡し、「代金を支払ったが商品が届かない」「税関で商品が没収された」など、ご自身の状況を説明してください。被害届を受理するかどうかは警察の判断となります。