ニセモノでも安ければいいと思っていませんか?ニセモノは本物を製造・販売している事業者の知的財産権を侵害しています。
令和4年10月1日から、消費者が海外の事業者から購入した商品が、商標権や意匠権の権利侵害にあたる場合(いわゆる模倣品である場合)は、日本の税関で没収の対象となりました。
このため、代金は支払い済みであるのに商品が手元に届きません。また、このようなトラブルでは、商品代金を支払った後は事業者と連絡が取れなくなるケースが多く、事業者に対応を求めることは困難です。
なお、コピー品販売をうたうサイトで模倣品とわかっていながら注文し、トラブルに巻き込まれた場合は、当センターでトラブルの解決のお手伝いはできません。模倣品を購入するのはやめましょう。