悪質な海外通販サイトのトラブル対応

(4)模倣品と知りながら購入する行為はやめましょう!

相談事例

コピー品と表示された商品を注文したら、税関で没収された!

通販サイトでブランドの腕時計が格安で販売されていました。コピー商品と書いてありましたが、安ければいいと思い、購入しました。しかし、商品が模倣品であるため、税関で没収されてしまいました。代金を支払ったにもかかわらず商品を受け取ることができないので、購入したサイトに連絡したのですが、返事がありません。

ニセモノでも安ければいいと思っていませんか?ニセモノは本物を製造・販売している事業者の知的財産権を侵害しています。

令和4年10月1日から、消費者が海外の事業者から購入した商品が、商標権や意匠権の権利侵害にあたる場合(いわゆる模倣品である場合)は、日本の税関で没収の対象となりました。

このため、代金は支払い済みであるのに商品が手元に届きません。また、このようなトラブルでは、商品代金を支払った後は事業者と連絡が取れなくなるケースが多く、事業者に対応を求めることは困難です。

なお、コピー品販売をうたうサイトで模倣品とわかっていながら注文し、トラブルに巻き込まれた場合は、当センターでトラブルの解決のお手伝いはできません。模倣品を購入するのはやめましょう。