銀行振込で代金を支払ったものの商品が届かない、税関で商品が没収された場合などは、「振り込め詐欺救済法」の対象となる可能性があります(国内金融機関の口座に振り込んだ場合に限る)。
この制度は、詐欺などの犯罪に使われた口座を金融機関が凍結し、その口座の残高から被害回復分配金として、被害額に応じて被害者に支払いがなされるものです。
振り込め詐欺救済法とは(全国銀行協会:外部リンク)
(1)警察への相談
銀行への申し出の前に、警察への相談をお勧めします。
これは銀行への申し出の際に、その口座が犯罪に利用された疑いがあることを客観的に示すことが必要となるためです。被害届等を示すことで、銀行の対応が得られる場合があります。
ご自身で最寄りの警察署に連絡し、「振り込め詐欺救済法の申し出に向けて被害届を提出したい」と伝えて、ご自身の状況を説明してください。
被害届を受理するかどうかは警察の判断となります。被害届が受理されなかった場合には、警察に相談した日時と担当者名を控えて、銀行に伝えてください。
(2)銀行への連絡
振込先金融機関の相談窓口に連絡し、振り込め詐欺救済法による救済を求める旨を申し出てください。
その際、事前に警察に相談をした場合、被害届が受理されていればその旨、受理されなかった場合には警察に相談した日時と担当者を伝えてください。
銀行では振り込め詐欺救済法に対応するため、それぞれ電話相談窓口を設けています。以下のサイトで、振込先銀行の相談窓口が検索できます。
金融犯罪に遭った場合のご相談・連絡先(全国銀行協会:外部リンク)
警察で被害届が受理されなかった場合でも、銀行にはご連絡ください。多くの方から特定の口座についての情報が寄せられることで、銀行が口座凍結を行う可能性が高まります。なお、口座凍結に関する対応については銀行の判断になります。