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詐欺・模倣品サイトのトラブル(銀行振込・支払済)

国民生活センター越境消費者センター(CCJ)からのアドバイスは以下のとおりです。

1.事業者について

当センターでは、商品を購入されたサイトが詐欺・模倣品サイトかどうかを判断することはできませんが、そのサイトに以下のような特徴がある場合は、当センターがこれまで受けた相談の傾向から、事業者は悪意をもって販売を行っている可能性があります。

サイト上に事業者の名称、住所、電話番号が明確に表記されていない、または虚偽の住所を記載している 問合せ先のメールアドレスがフリーメール サイト内の日本語が正しく表記されていない ブランド、メーカー品で価格が通常より安い 市場では希少なものがこのサイトだけ入手可能となっている 商品が到着しない、または注文したものとは異なる商品が到着し、交換・返金に応じてもらえない 事業者と連絡が取れない

海外の悪意をもった事業者については、その実態をつかむことができず、消費者との交渉に応じない、連絡が取れなくなるなどのケースが多くみられます。

以下に、詐欺・模倣品サイトのトラブル(銀行振込・支払済)に関する一般的な対応方法をご説明しますので、ご自身で対応される際の参考にしてください。

2.商品について

このような事業者が扱っている商品は、模倣品の可能性があります。

令和4年10月1日から、消費者が海外の事業者から購入した商品が、商標権や意匠権の権利侵害にあたる場合(いわゆる模倣品である場合)は、日本の税関で没収の対象となりました。権利侵害の疑いがある場合は、商品は手元に届かず、税関で権利侵害品に該当するか否かを認定する手続き(認定手続)が行われます。この場合には、税関から消費者に「認定手続開始通知書」が送られます。税関に当該商品が権利侵害品に該当すると認定されると、当該商品は没収されます。

次のぺージを参考にしてください。 模倣品の水際取締り強化!(税関サイト:外部リンク) 認定手続の流れ(税関サイト:外部リンク)

3.振り込め詐欺救済法について

銀行振込で代金を支払ったものの商品が届かない、税関で商品が没収された場合などは、「振り込め詐欺救済法」の対象となる可能性があります(国内金融機関の口座に振り込んだ場合に限る)。
この制度は、詐欺などの犯罪に使われた口座を金融機関が凍結し、その口座の残高から被害回復分配金として、被害額に応じて被害者に支払いがなされるものです。

振り込め詐欺救済法における口座手続きについて(全国銀行協会:外部リンク)

(1)警察への相談

銀行への申し出の前に、警察への相談をお勧めします。
これは銀行への申し出の際に、その口座が犯罪に利用された疑いがあることを客観的に示すことが必要となるためです。被害届等を示すことで、銀行の対応が得られる場合があります。
ご自身で最寄りの警察署に連絡し、「振り込め詐欺救済法の申し出に向けて被害届を提出したい」と伝えて、ご自身の状況を説明してください。
被害届を受理するかどうかは警察の判断となります。被害届が受理されなかった場合には、警察に相談した日時と担当者名を控えて、銀行に伝えてください。

(2)銀行への連絡

振込先金融機関の相談窓口に連絡し、振り込め詐欺救済法による救済を求める旨を申し出てください。
その際、事前に警察に相談をした場合、被害届が受理されていればその旨、受理されなかった場合には警察に相談した日時と担当者を伝えてください。
銀行では振り込め詐欺救済法に対応するため、それぞれ電話相談窓口を設けています。以下のサイトで、振込先銀行の相談窓口が検索できます。

金融犯罪に遭った場合のご相談・連絡先(全国銀行協会:外部リンク)

警察で被害届が受理されなかった場合でも、銀行にはご連絡ください。多くの方から特定の口座についての情報が寄せられることで、銀行が口座凍結を行う可能性が高まります。なお、口座凍結に関する対応については銀行の判断になります。

4.同種の相談事例について

当センターのホームページ上で同様の相談事例を紹介していますので、ご覧ください。 詐欺が疑われる海外インターネット通販に関する相談 模倣品の海外インターネット通販に関する相談

5.CCJへの相談について

ご自身での解決が難しい場合など、CCJへの相談をご希望される場合は、以下の相談受付フォームから相談ください。その際は、相談内容にChatbotをご利用されたことを明記ください。なお、ご相談への回答はChatbotの内容と重複する場合があることをあらかじめご了承ください。

(注)このページは当センターのホームページ下部の次の項目からもご覧いただけます。 CCJ-Chatbotについて