CCJ-Chatbotについて

詐欺・模倣品サイトのトラブル(銀行振込・未支払)

国民生活センター越境消費者センター(CCJ)からのアドバイスは以下のとおりです。

1.事業者について

当センターでは、商品を購入されたサイトが詐欺・模倣品サイトかどうかを判断することはできませんが、そのサイトに以下のような特徴がある場合は、当センターがこれまで受けた相談の傾向から、事業者は悪意をもって販売を行っている可能性があります。

サイト上に事業者の名称、住所、電話番号が明確に表記されていない、または虚偽の住所を記載している 問合せ先のメールアドレスがフリーメール サイト内の日本語が正しく表記されていない ブランド、メーカー品で価格が通常より安い 市場では希少なものがこのサイトだけ入手可能となっている 商品が到着しない、または注文したものとは異なる商品が到着し、交換・返金に応じてもらえない 事業者と連絡が取れない

海外の悪意をもった事業者については、その実態をつかむことができず、消費者との交渉に応じない、連絡が取れなくなるなどのケースが多くみられます。

以下に、詐欺・模倣品サイトのトラブル(銀行振込・未支払)に関する一般的な対応方法をご説明しますので、ご自身で対応される際の参考にしてください。

2.支払について

まだ代金を支払っていない場合は、決して支払わないでください。
このような事業者が扱っている商品は、模倣品の可能性があります。

令和4年10月1日から、消費者が海外の事業者から購入した商品が、商標権や意匠権の権利侵害にあたる場合(いわゆる模倣品である場合)は、日本の税関で没収の対象となりました。権利侵害の疑いがある場合は、商品は手元に届かず、税関で権利侵害品に該当するか否かを認定する手続き(認定手続)が行われます。この場合には、税関から消費者に「認定手続開始通知書」が送られます。税関に当該商品が権利侵害品に該当すると認定されると、当該商品は没収されます。

次のぺージを参考にしてください。 模倣品の水際取締り強化!(税関サイト:外部リンク) 認定手続の流れ(税関サイト:外部リンク)

3.同種の相談事例について

当センターのホームページ上で同様の相談事例を紹介していますので、ご覧ください。 詐欺が疑われる海外インターネット通販に関する相談 模倣品の海外インターネット通販に関する相談

4.CCJへの相談について

ご自身での解決が難しい場合など、CCJへの相談をご希望される場合は、以下の相談受付フォームから相談ください。その際は、相談内容にChatbotをご利用されたことを明記ください。なお、ご相談への回答はChatbotの内容と重複する場合があることをあらかじめご了承ください。

(注)このページは当センターのホームページ下部の次の項目からもご覧いただけます。 CCJ-Chatbotについて